- くらし
- 2016.02.01
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京都会議「マイナンバーセミナー」Q&A大公開!
1月23日に開催された2016年度京都会議「マイナンバーセミナー」にて
使用したPPTデータ並びにQ&Aを公開します!
Q&Aはコチラ▼▼▼
京都会議 マイナンバーセミナーQ&A
Q.事務局員がご主人の扶養に入っている場合はご主人のマイナンバーは必要ですか?
A.ご質問のケースでは、ご主人のマイナンバーは必要有りません。ただし、扶養している事務局員さんが扶養している場合は、扶養している方のマイナンバーが必要となってきます。
Q.法人に支払いが発生した場合はLOMの法人ナンバーは必要ですか?
A.現時点では法人ナンバーを知らせる必要は有りません。
(また法人ナンバーは国税局のHPで公開されているため、必要があればHPから取得できます。)
Q.マイナンバーを取得するために必要な帳票はありますか?
A.法律で定められた帳票はありませんが、書式を統一しておくと、保管もしやすくなります。
Q.マイナンバーのデータ化はしてもいいのでしょうか?
A.税・社会保障に利用する目的で取得したマイナンバーをデータ化することは認められています。しかし、データはあくまでも税と社会保障のみに利用することしかできませんので、議案書に添付することや外部に出すなどの行為は禁じられています。
Q.仮に違反行為をしてしまった場合、罰則をうけるは誰ですか?
A.マイナンバー法は、両罰規定ですので、違反行為を行った個人と管理対象である法人も罰則対象になります。
Q.法人格の無いLOMでもマイナンバーの対応は必要ですか?
A.法人格の有無に関わらず、報酬や給与が発生する場合は支払い先からマイナンバーを取得する義務が発生しますので、法人格でなくても規定や運用ルールは必要になります。
Q.郵送でマイナンバーをいただく場合、書留郵便にする必要はありますか?
A.国が発行しているガイドラインの中には「郵送のやり取りについて記録が分かるように」という書き方をしていますが、特定記録付郵便や書留郵便でないといけないという法的義務はありません。
Q.5万円以下の講師料の場合でもマイナンバーを取得した方がいいのでしょうか?
A.5万円を超えると税務署に申告する必要があり、申告する際にマイナンバーが必要になりますが5万円以下の支払いについてはマイナンバーの取得は必要ありません。
当日PPT資料はコチラ▼▼▼▼
http://www.jaycee.or.jp/member/wp/wp-content/uploads/2016/02/f52d882624e1be86425a8431a09c7f7d.pdf
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